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追加説明書

理由書以外に、追加説明書も当事務所で作成可能です。

追加説明書の場合、入管に提出期限を設定されているため、早急な対策・対応が必要です。

指示された書類が準備できない場合、提出期限を延長してほしい場合、なぜ準備できないのか、代わりにどういった書類なら準備できるのかなど、それぞれの事情に対応した説明が必要です。


行政書士 西能孝

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